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Homeパラリンピック資産・選手肖像後援・共催等名義使用個人情報保護規定(PDF)協会の所在地


. パラリンピック資産及び選手肖像の取り扱いについて ご相談窓口・ご申請手順
. パラリンピック資産
 
. 選手肖像
 
  営利目的とは?
.
. パラリンピック資産、選手肖像の使用例
 
  パラリンピック動画・音声の国内放送(公表)について
. パラリンピックでのメディア活動
. お祝い目的の懸垂幕、横断幕の掲出
 
  使用の差し止めと罰則
 
   
 
 
  パラリンピック資産

パラリンピック資産に関するすべての権利は
営利目的のための使用を含むがそれに限らず
独占的にIPCに帰属します <パラリンピック憲章2.9-1.2>

パラリンピック資産

次に挙げるものは国際パラリンピック委員会(IPC)の知的財産「パラリンピック資産」として保護されています。
パラリンピック資産を使用するには、IPCの書面による事前承認が必要です。
 なお、日本国内においてはその管理を日本パラリンピック委員会(JPC)が行うことになっています<パラリンピック憲章2.1>
 ・IPCエンブレム
 ・「パラリンピック」、「パラリンピヤード」等パラリンピックを特定する言葉
 ・パラリンピックモットー「Spirit in Motion(スピリット・イン・モーション)」
 ・各パラリンピック大会の聖火台・トーチ・メダル・ポスター類のデザイン等
 ・パラリンピック大会に関連するあらゆる映像(テレビ、映画、写真等、レンズを通して映し出された像)・音声

営利目的とは?

JPCが公認する企業以外の方がパラリンピック資産や選手肖像 を用いて宣伝、広告、販売促進、商品化利用等の目的で選手肖像を使用することをいいます。しかしそれに限らず、JPCが公認する企業以外の方とパラリンピック資産選手肖像との関連性を想起させる使用 も営利目的とみなされますのでご注意ください。

  選手肖像
 
 

選手肖像は、IPCの書面による事前承認なく
営利目的で使用することはできません
<パラリンピック憲章2-2.1>

 
選手肖像

パラリンピック・エリア(アクレディテーションカード、ゲストパス、観戦チケット等がなければ立ち入ることのできない大会関係区域 )における選手、コーチ、トレーナー、役員、大会関係者の活動に関連する映像(テレビ、映画、写真等、レンズを通して映し出された像)・音声、名前(愛称を含む)、イラスト等をいいます。なお、映像・音声を除く選手肖像の日本国内使用についてはIPC・JPC間の合意によりJPCが管理しています。

 
 
  パラリンピック資産、選手肖像の使用例
 
 

パラリンピック資産選手肖像の使用についてよくご質問を受ける使用例をご紹介します。
ここでご紹介するのはあくまでも一部の例です。
これらの使用例以外にも、パラリンピック資産や選手肖像の使用が禁止・制限されることがありますのでご了承ください。
その他、民法の一般原則に基づく肖像権の侵害にあたる使用には、使用者の責任でご留意ください。

   
 
  <禁止される使用例>
JPCオフィシャルスポンサー以外の企業
 

@タイアップ記事やパラリンピック関連記事と同一紙面に掲載する広告を関連づけるような使用
A入場料有料のイベント(コンサート、講演会等)での使用
B広報媒体(会社概要、商品パンフ、広報誌、会員誌、ポスター、チラシ、ウェブ等)での使用
C新聞、雑誌等に報道目的で掲載した記事を抜き刷りして、自社や特定企業のイメージアップまたは製品・サービスの販売促進等のために作成するものでの使用
D顧客を対象としたプレゼント企画等での使用
Eその他、
営利目的にあたる使用

 
  報道関係者
 

@書籍や雑誌等の表1(表紙)及び表4(裏表紙)での使用(パラリンピック資産)
A「パラリンピック新聞」またはこれに類似した名称を使用した出版物の発行
B報道関係者が自ら発行する新聞、雑誌等の販売促進を目的として作成するものでの使用
C読者を対象としたプレゼント企画等での使用
Dウェブサイトのトップ画面でのシンボル表示
Eその他、
営利目的にあたる使用

  選手団員・JPC加盟競技団体
 

@選手団員や所属競技団体のウェブサイトやブログのトップ画面でのシンボル表示
A選手団員や所属競技団体のウェブサイトやブログに掲載されている企業名・ロゴ、商品名・ロゴ、商品画像、企業や商品に関する記述等のある画面での使用
B競技団体発行の広報媒体に掲載する企業広告での使用や、企業との関連性を想起させる使用
Cプロ選手による使用
Dその他、
営利目的にあたる使用

  <JPCの許可が必要な使用例>
 

@日本パラリンピック募金への募金を目的とした事業(収支内訳の開示必要)
AJPC加盟競技団体が行う強化資金集めのための企画書・報告書での使用(IPCロゴや大会ロゴ等のパラリンピック資産の使用や、企画書のウェブ公開不可)
B選手団員が講師を務める入場無料の講演会、講習会、学会等での説明資料としての使用
 (パワーポイントの一部に企業ロゴが表示されているなど、特定企業との関連性を想起させるような使用は不可)
C国や地方公共団体またはそれらに準じる団体が障害者のスポーツの普及・振興目的で行う非営利事業
Dその他、報道目的以外の使用

 
パラリンピック動画・音声の国内放送(公表)について

日本国内でパラリンピックに関連する動画・音声を放送するためには、JPCによる事前許諾を受けた後、国内放送に関する契約をIPCと個別に結ばなければなりません
ただし、パラリンピックの国内放送についてIPCとライセンス契約を結んだ国内放送権保有社は、IPCとの契約期間中、契約条件に従いパラリンピックに関連する 動画・音声を日本国内で独占的に放送する権利を有します。
国内放送権保有社以外のメディアがパラリンピックに関連する動画・音声を国内放送するには、国内放送権保有社とサブライセンス契約を結ぶ必要があります。パラリンピックの国内放送に関する詳細は追って本ウェブサイトでご案内します。

ご不明な点はJPC広報へ( メール ・ 電話:03-5939-7021 )
 
  パラリンピックでのメディア活動
 
 

IPCが定めるパラリンピック期間中 (開会式8日前〜閉会式3日後)は、メディア・アクレ取得者を除くパラリンピック・エリア入場者は、パラリンピック・エリア内で行われている活動に関することや、パラリンピック・エリア内で自身が撮影・録音した画像や動画・音声を自身で公表したり、第三者に提供して公表したりするなど のメディア活動(カメラマン活動、記者活動、レポーター活動等)が禁止されています。フェイスブック等ソーシャルメディアによる投稿は、別途「IPC Sosial Media Guideline」により規定されています。

 
  メディア・アクレ取得者
   大会組織委員会からメディアとしての資格認定カード(アクレディテーション・カード)を受けた方
 
  パラリンピック・エリア入場者
  選手団員、大会役員、競技役員、審判員、ボランティア、ゲストパス入場者、観戦チケット入場者など
 
 
 
  お祝い目的の懸垂幕、横断幕の掲出
 
 

下記の条件を満たす場合には、お祝い目的の懸垂幕や横断幕を掲出することができます。
企画段階でJPCにご相談ください。

 
 

@該当組織

 

・選手団員の出身地や居住地のある県・市区町村、町内会、在学・卒業校
・選手団員の所属する企業・クラブ・サークル
・その他、選手団員と関係のある私設応援団

   
 
  A掲出可能期間
  ・パラリンピック日本選手団発表会終了後〜IPCが定めるパラリンピック期間開始日(開会式の9日前)の前日まで。
  IPCが定めるパラリンピック期間終了日(閉会式の3日後)の翌日〜1か月間
 
  B表示できる内容
 

・文言「祝 ○○パラリンピック」+「日本代表決定/出場決定/入賞/○○メダル獲得/優勝/世界新記録/○○連覇」等
・選手(チーム)名
・出場競技/種目名
・団体名

   
 

C表示が認められない内容

パラリンピック資産(日本語による大会名「○○パラリンピック」を除く)
・大会ロゴ、マスコット、ピクトグラム
・IPCエンブレム
・JPCロゴ
・その他、団体ロゴやイメージカラー、スローガン、URL等、営利目的とみなされる表示

使用の差し止めと罰則

使用の差し止め>

許諾を受けたパラリンピック資産選手肖像の使用が、次のいずれかに該当するとJPCが判断した場合は、JPCは使用の差し止め請求をすることができ ます。差し止め請求を受けた場合は、通告日より起算して3日以内に 許諾を受けたパラリンピック資産や選手肖像の使用を取りやめなければなりません。
 @パラリンピック競技大会や被写体の品位を傷つけたとき
 A法令、公序良俗に反したとき
 B特定の政党、宗教団体を支援または公認しているような誤解を与えたとき
 C使用許諾申請内容に虚偽の記載があったとき
 Dその他、使用方法が不適切であると判断したとき
なお、使用許諾を得ることなくパラリンピック資産や選手肖像を使用したことが判明した場合にも、JPCは使用者に対して使用の差し止め請求をします。差し止め請求を受けた 方は、請求日より起算して3日以内に当該写真の公表を取りやめなければなりません。

罰則>

差し止め請求を受けた方が、請求日より起算して3日以内に当該 パラリンピック資産や選手肖像の公表を取りやめなかった場合には、民法の一般原則に基づく肖像権の侵害とみなし損害賠償請求をします。