生活保護受給者がお金を借りる裏技を伝授!生活保護費が足りない時の解決策も紹介

生活保護受給者がお金を借りる

生活に困窮する人を対象としてお金の給付を受けられる「生活保護制度」は、お金に困って食べることができない人達にとっては、まさに命綱的な存在です。

しかし、生活保護受給者に給付されるお金は「最低限の生活保障」であり、衣食住以外に使える余裕はほぼないため、場合によっては生活保護だけではお金が足りなくなることもあるでしょう。

そんな時、生活保護受給者でもお金を借りられるところはあるのでしょうか?もし消費者金融で借り入れができれば生活に余裕が生まれ、自立する意欲にも繋がるはずです。

この記事では、生活保護受給者がお金に困った時に役立つお金を借りる方法や、注意点などについて詳しくまとめてみましたので、参考になれば幸いです。

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目次

生活保護受給者はお金を借りられる?

生活保護受給者は国から給付金を受けて生活している以上、基本的に消費者金融のカードローンを使ってお金を借りることはできません。

今「基本的に」と書かせていただきましたが、その理由はあくまでも生活保護制度のルールにあり、法的に借り入れが禁止されているわけではありません。

つまり、消費者金融が定めるカードローンの審査基準さえ満たしていれば、生活保護受給者でもお金を借りることは十分に可能です。

しかし、消費者金融から借り入れするためには安定収入が必要であり、何かしらの仕事をして収入を得ていなければいけません。

生活保護の給付金は安定収入として認められませんが、実は仕事していない生活保護受給者でも、「裏技」を使うことでお金を借りられます。

借り入れしたい生活保護受給者がお金を借りる裏技

生活保護受給者がカードローンで借り入れをする場合、働いている人と働いていない人で申し込み方法が異なります。

働いている人は、勤め先の名前と電話番号を提示すれば問題なく、在籍確認も無事クリアとなるでしょう。

もし働いておらず、生活保護だけで生活している場合には、フリーランスまたは個人事業主と提示します。勤め先は自宅の固定電話で、在籍確認も問題ありません。

カードローン申し込み時には信用情報のデータベースをチェックされますが、そこに勤め先や職業はもちろん、生活保護受給者だという事実も記録されていません。

極論、職業を偽っての申し込みですが、生活保護は毎月必ず給付されるため、言い換えれば安定収入です。消費者金融にバレることはありませんのでご安心ください。

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生活保護受給者でも借り入れできる消費者金融

カードローンには消費者金融と銀行系がありますが、生活保護受給者でしたら消費者金融を選びましょう。どちらも借り入れ前には審査が必要ですが、銀行の場合は保険加入や運転免許証の提示を求められることがあります。

生活保護受給者の場合、給付金を受け取る代わりに保険証を持てなくなる(医療費が無料になる)ため、保険証の提示ができません。また運転免許証を持っていない人も多いことでしょう。

消費者金融でしたら、保険証は必要ありませんし、身分証明書は運転免許証でなくても構いません。パスポート、マイナンバーカード、住民基本台帳カードなど、写真付きの公的なものでしたら身分証明書として認めてもらえます。

消費者金融での借り入れはケースワーカーにバレるって本当?

消費者金融での借り入れは、銀行口座や利用明細書を見られることで、ケースワーカーにバレてしまう恐れがあります。

利用明細書は捨てていたとしても、もし銀行口座で消費者金融からの振り込み履歴があれば言い逃れのできない証拠となります。

消費者金融からお金を借りられたということは、どこからか収入があることになるため調査の対象になります。最終的に収入源が判明し、生活保護の不正受給に認定され、厳しい罰則が課せられます。

生活保護費を不正受給すると厳しい罰則があるので要注意

もしも生活保護費を不正受給すると最悪詐欺罪が適用され、3年以下の懲役、または100万円以下の罰金となります。

もちろん、これはかなり悪質な生活保護受給者に限られますが、不注意であれ意図的であれ、不正受給には必ず罰則があります。

ケースワーカーにより不注意と認められた場合には、余分に受けていた生活保護費の全額返還を求められます。注意したいのは意図的に隠していた場合です。

また、ケースワーカーによる調査で意図的だと判断された場合、生活保護費全額の返還を求められ、過剰分に対しては1.4倍の罰則を支払う必要があります。

元々生活保護制度というのは、何らかの理由で働けなく最低限の生活ができない人を対象にしています。

働いているのに生活保護費を不正受給するのはれっきとした犯罪行為であり、バレた時には余計に生活が苦しくなる可能性があります。

裏技が使えるからと言って、生活保護受給者がカードローンを利用するのは避け、お金に困っているのでしたらまずはケースワーカーに相談するようにしましょう。

生活保護費が足りない場合はケースワーカーに相談しよう

もし生活保護だけではお金が足りない場合には、一度ケースワーカーへ相談してみてください。確実ではありませんが、ケースワーカーの判断で扶助を受けられる可能性があります。

しかし、注意点として「生活保護受給者は給付金の中で生活のやりくりをすること」と決められているため、何度もケースワーカーにお金の相談をするのは避けた方が無難です。

予想外の事故やトラブル、出産、怪我や病気での長期入院、災害による困窮など、本当にお金が必要になった時のみ相談しましょう。

生活保護は前借り可能?

「生活保護費は毎月必ず受給されるお金だから、頼めば翌月分を前借りできるのではないか?」とケースワーカーに相談する人がいますが、残念ながら生活保護費の前借りはできないルールです。

つまり、今月分の生活保護費がなくなったからと言って、翌月分から捻出してもらうようなことはできません。たとえ全額でなくとも、生活保護費から前借りすることはできません。

もし、生活保護費の前借りができてしまうと、お金を計画的に使わなくなり、いわゆる自転車操業状態に陥ってしまう可能性があるからです。

自立を目的にしている生活保護費で自転車操業状態になってしまったら何の意味もありません。どうしてもお金が必要でしたらケースワーカーに扶助の相談をしてみましょう。

扶助される適切な理由があれば、生活保護費とは別に給付金をもらえます。自立に前向きでしたら、ケースワーカーも認めてくれる可能性は十分にあります。

生活保護費が足りない場合でも闇金には手を出さない

生活保護費が足りない場合でも、闇金にだけは絶対に手を出してはいけません。闇金とは貸金業の許可を得ていない違法貸金業者であり、お金に困っている不特定多数の人に対して、法律無視の金利で貸付を行っています。

貸金業法の上限金利は年18.0%と定められており、これを超える金利は違法です。闇金によって金利は異なりますが、闇金に年利という言葉はありません。

「月利」「10日利」「週利」が当たり前で、いわゆる「トイチ(10日で10%)」や「トゴ(10日で50%)」、そして「トジュウ(10日で100%)」と、貸金業法の上限金利と大幅に超えています。

さらに、1日でも返済が遅れた場合には、しつこい暴力的な取り立てが待っており、精神的に追い込まれます。自分だけでなく、家族や友人、会社などにも迷惑がかかり、人間関係が一瞬にして崩壊する可能性があります。

闇金を見分けるポイントは以下の通りです。

  • 「ブラックOK」「生活保護費受給者歓迎」「審査なしで即現金」などの広告
  • 固定電話がなく問い合わせ先が携帯電話
  • 貸金業登録番号の記載がない
  • 住所の記載がない

注意したいのは貸金業登録番号です。貸金業登録番号の記載がない業者は確実に闇金ですが、貸金業登録番号の最初の数字に注目してください。

(8)(12)などと記載されていますが、これは貸金業登録の更新回数です。ここが初めて登録したことを示す(1)の場合には注意しましょう。

実はカモフラージュとして貸金業登録番号を受けている闇金も多く、(1)から始まる貸金業登録番号を記載しています。闇金が登録してもすぐに許可を剥奪されるため、ほぼ確実に(2)へ更新することはできません。

もちろん登録したばかりの合法消費者金融の可能性はありますが、闇金の可能性もありますので十分にご注意ください。

消費者金融キャネットでもお金を借りることが難しい?

「キャネット」とは北海道に8つの支店を持つ中小消費者金融で、インターネットでしたら日本全国から申し込み可能です。

北海道ではある程度知名度はありますが、全国的には一部のお金に困っている人以外からはほとんど知られていません。

一部の人からは「最も審査に通過しやすい消費者金融」と支持を集め、多重債務で困っている人や、過去に何度も返済遅延をしている人でも借りられたという報告が多くあります。

そんな審査に通過しやすいキャネットでも、残念ながら生活保護受給者への貸付けは行っていません。決して大袈裟ではなく、キャネットでお金を借りられない以上、他の消費者金融もほぼ無理です。

だからと言って、絶対に闇金を利用してはいけません。「今」は助かるかもしれませんが、数日後数週間後には確実にお金の悩みが拡大します。

生活保護受給者がお金に困った場合には、消費者金融からの借り入れを考えるのではなく、まずはケースワーカーに相談しましょう。

生活保護の借り入れに関するQ&A

最後に、生活保護受給者の借り入れに関するよくある質問と回答をまとめてみました。

生活保護受給者で本当にお金が必要で困っている方の参考になれば幸いです。

生活保護でも借り入れ可能ですか?

生活保護受給者が消費者金融や銀行などのカードローンを使い、借り入れすることはできません。法的に禁止されているわけではありませんが、カードローンは自分自身で働き、安定収入があることが最低条件だからです。

生活保護受給者は確かに毎月給付金を受け取れますが、それは安定収入として認められません。自営業やフリーランスと偽ることで借り入れできる可能性はありますが、それはカードローン事業者との契約違反です。

偽りの申し込み内容は契約違反となり、あとになってバレた際には一括返済を求められる可能性があります。

もちろん、生活保護受給者でも収入があればカードローンで借り入れは可能です。ただし月収13万円以上の稼ぎがある場合、生活保護費の不正受給に該当します。

バレないと思っても、ケースワーカーの定期訪問(抜き打ちもあり)で銀行口座やカードローンの利用明細書を調べられた場合、厳しい罰則が待っています。

以上のことから、余計にお金の悩みを増やし、法的なトラブルを起こしてしまう可能性があるので、生活保護受給者がカードローンで借り入れするのは止めておきましょう。

生活保護の借り入れ返済は禁止ですか?

生活保護費は、最低限の生活をするためのお金ですので、借り入れの返済に使うことは厳しく禁止されています。法的に「生活保護費を返済に使ってはいけない」とはありませんが、もし返済に使った場合には、生活保護費の受給が停止されます。

勘違いしてはいけないのが、生活保護受給者からと言って、現在の借り入れが帳消しになるわけではなく、常に返済義務があります。

ただ、生活保護受給者は、生活が困窮して制度を利用しているわけですから、借金の返済に回すほど余裕はありません。しかしカードローンやクレジットカードなどの債権者からしてみれば、生活保護受給者もそうでない人も同じです。

もし返済遅延があった場合には連日自宅や職場に催促の電話がきたり、督促状が自宅に届くこともあるでしょう。

そのまま放置していても何の解決にもなりませんので、もし生活保護受給者で借り入れの返済で首が回らない状況でしたら、債務整理をおすすめします。

債務整理にも「任意整理」「個人再生」「自己破産」の3種類があり、任意整理や個人再生の場合、借り入れ額や金利の減額、また毎月の返済額の減額が可能です。

しかし、任意整理や個人再生をしたところで、毎月の返済義務がなくなるわけではありません。生活保護費のみで生活されているのでしたら自己破産を決断した方が良いかもしれません。

自己破産が認められると、信用情報に10年事故情報が記録されるため、10年間新しくローンを組むことができなくなり、家や車を所有している場合には、破産管財人の判断で処分されてしまう可能性があります。

自己破産は何かと不自由が強いられますが、全ての借金がなくなりますし、生活保護費があれば最低限の生活は可能です。

借り入れの返済でどうすることもできない場合には、まずは債務整理を検討し、最終的には自己破産も決断するべきでしょう。

生活が苦しい生活保護受給者はどうしたらいいですか?

大前提として、生活保護受給者の生活が苦しいのは当然のことです。生活に必要最低限の給付金のみですので、少しでも消費が激しいとすぐに生活が苦しくなります。

生活保護受給者は、最低限の生活水準で暮らし、働けるのでしたら自立に向けて積極的に動く義務があります。税金が使われているのですから、生活が苦しくならないよう、常日頃から節約を心がけるようにしましょう。

もし、急な入用が発生し、どうしても生活が苦しくなってしまった場合、まずはケースワーカーに相談してください。理由にもよりますが、生活保護費とは別に扶助を受けられるかもしれません。

怪我や病気による長期入院(基本的な医療費は無料)、災害による家財道具損失、突発的な事故など、正当な理由があればケースワーカーも親身になって相談に乗ってくれるはずです。

ケースワーカーに相談しても難しい場合には、家族や友人などにお願いするしかありません。生活保護費を受給している身で相談するのに後ろめたい気持ちもあるかもしれませんが、明確で正当な理由があれば貸してくれる可能性はあります。

どれだけ生活に困っても、絶対に闇金だけは利用しないでください。闇金からお金を借りても何の解決にもならず、逆にお金の悩みは拡大し、思いもよらないトラブルに発展してしまうかもしれません。

生活が苦しい生活保護受給者は、まずは節約、それでも無理ならケースワーカー、そして最後の手段として周囲の人に相談しましょう。

生活保護受給者がお金を借りるまとめ

ここまでで、生活保護受給者が消費者金融から借り入れする方法や、お金に困った時の対処法などについて詳しく解説させていただきました。

生活保護受給者でも消費者金融でお金を借りられる方法は確かにありますが、消費者金融からお金を借りる前にケースワーカーへ相談するようにしましょう。

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